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建築基準法 第97条の4第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【手数料】
第97条の4
国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
手数料 ⇒ 規第11条の2の2 「手数料の納付の方法」
一
構造方法等の認定
二
型式適合認定
三
第68条の11第1項の認証又はその更新
四
第68条の23第1項の認証又はその更新
2
指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関が行う前項第二号から第四号までに掲げる処分又は性能評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納めなければならない。
指定認定機関 ⇒ 法第77条の39 「指定の公示等」
承認認定機関 ⇒ 法第77条の54 「承認」
指定性能評価機関 ⇒ 法第77条の56 「指定性能評価機関」
承認性能評価機関 ⇒ 法第77条の57 「承認性能評価機関」
手数料 ⇒ 規第11条の2の2 「手数料の納付の方法」
3
前項の規定により指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納められた手数料は、当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関の収入とする。
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