建築基準法をもっと身近に「ハイパー建築法令集」
このページでは、ハイパー建築法令集(Ver.10.01)の収録法令の中から建築基準法をサンプル公開しています。

建築基準法 第52条

第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)

【容積率】
第52条  建築物の延べ面積敷地面積に対する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に掲げる数値の1.5倍以下でなければならない。

一  第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物
5/10、6/10、8/10、10/10、15/10又は20/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二  第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物第五号に掲げる建築物を除く。
10/10、15/10、20/10、30/10、40/10又は50/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三  商業地域内の建築物
20/10、30/10、40/10、50/10、60/10、70/10、80/10、90/10、100/10、110/10、120/10又は130/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四  工業地域又は工業専用地域内の建築物
10/10、15/10、20/10、30/10又は40/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
五  高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第二号ハ及び別表第3の4の項において同じ。
当該建築物がある第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの

六  用途地域の指定のない区域内の建築物
5/10、8/10、10/10、20/10、30/10又は40/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
2  前項に定めるもののほか、前面道路前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のmの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一  第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物
4/10
二  第1種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物前項第五号に掲げる建築物を除く。
4/10特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあっては、6/10
三  その他の建築物
6/10特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあっては、4/10又は8/10のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
3  第1項ただし書を除く。、前項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項 、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4第68条の5第二号イを除く。第6項において同じ。第68条の5の2第二号イを除く。第6項において同じ。第68条の5の3第1項第一号ロを除く。第6項において同じ。第68条の5の4ただし書及び第一号ロを除く。第68条の5の5第1項第一号ロ、第68条の8第68条の9第1項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率第59条第1項、第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第6項において同じ。の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。の床面積当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3は、算入しないものとする。

4  前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

5  地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第3項の地盤面を別に定めることができる。

6  第1項、第2項、次項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第二号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4第68条の5第68条の5の2第68条の5の3第1項、第68条の5の4第一号ロを除く。第68条の5の5第1項第一号ロ、第68条の8第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率の算定基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
7  建築物の敷地が第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第1項及び第2項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
8  その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であって次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあっては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第3項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

一  第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。又は商業地域特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。内にあること。
二  その敷地内に政令で定める規模以上の空地道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。

9  建築物の敷地が、幅員15m以上の道路以下この項において「特定道路」という。に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適用については、第2項中「幅員」とあるのは、「幅員第9項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分にあっては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの」とする。

10  建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路第42条第1項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第2項の前面道路とみなして、同項から第7項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
11  前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

一  当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。
二  交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。
12  第2項各号の規定により前面道路の幅員のmの数値に乗ずる数値が4/10とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ 2m を超える門又は塀の位置を制限するものに限る。がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線以下この項及び次項において「壁面線等」という。を越えないものひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に 6/10 を乗じたもの以下でなければならない。

13  前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
14  次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
一  同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
二  その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
15  第44条第2項の規定は、第10項、第11項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

【目次】

第1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第5条の2

第5条の3

第5条の4

第6条

第6条の2

第6条の3

第7条

第7条の2

第7条の3

第7条の4

第7条の5

第7条の6

第8条

第9条

第9条の2

第9条の3

第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

第17条

第18条

第18条の2

第18条の3

第19条

第20条

第21条

第22条

第23条

第24条

第24条の2

第25条

第26条

第27条

第28条

第28条の2

第29条

第30条

第31条

第32条

第33条

第34条

第35条

第35条の2

第35条の3

第36条

第37条

第38条

第39条

第40条

第41条

第41条の2

第42条

第43条

第43条の2

第44条

第45条

第46条

第47条

第48条

第49条

第49条の2

第50条

第51条

第52条

第53条

第53条の2

第54条

第55条

第56条

第56条の2

第57条

第57条の2

第57条の3

第57条の4

第57条の5

第58条

第59条

第59条の2

第60条

第60条の2

第61条

第62条

第63条

第64条

第65条

第66条

第67条

第67条の2

第68条

第68条の2

第68条の3

第68条の4

第68条の5

第68条の5の2

第68条の5の3

第68条の5の4

第68条の5の5

第68条の5の6

第68条の6

第68条の7

第68条の8

第68条の9

第68条の10

第68条の11

第68条の12

第68条の13

第68条の14

第68条の15

第68条の16

第68条の17

第68条の18

第68条の19

第68条の20

第68条の21

第68条の22

第68条の23

第68条の24

第68条の25

第68条の26

第69条

第70条

第71条

第72条

第73条

第74条

第74条の2

第75条

第75条の2

第76条

第76条の2

第76条の3

第77条

第77条の2

第77条の3

第77条の4

第77条の5

第77条の6

第77条の7

第77条の8

第77条の9

第77条の10

第77条の11

第77条の12

第77条の13

第77条の14

第77条の15

第77条の16

第77条の17

第77条の18

第77条の19

第77条の20

第77条の21

第77条の22

第77条の23

第77条の24

第77条の25

第77条の26

第77条の27

第77条の28

第77条の29

第77条の29の2

第77条の30

第77条の31

第77条の32

第77条の33

第77条の34

第77条の35

第77条の35の2

第77条の35の3

第77条の35の4

第77条の35の5

第77条の35の6

第77条の35の7

第77条の35の8

第77条の35の9

第77条の35の10

第77条の35の11

第77条の35の12

第77条の35の13

第77条の35の14

第77条の35の15

第77条の36

第77条の37

第77条の38

第77条の39

第77条の40

第77条の41

第77条の42

第77条の43

第77条の44

第77条の45

第77条の46

第77条の47

第77条の48

第77条の49

第77条の50

第77条の51

第77条の52

第77条の53

第77条の54

第77条の55

第77条の56

第77条の57

第77条の58

第77条の59

第77条の60

第77条の61

第77条の62

第77条の63

第77条の64

第77条の65

第78条

第79条

第80条

第80条の2

第80条の3

第81条

第82条

第83条

第84条

第84条の2

第85条

第85条の2

第85条の3

第86条

第86条の2

第86条の3

第86条の4

第86条の5

第86条の6

第86条の7

第86条の8

第86条の9

第87条

第87条の2

第88条

第89条

第90条

第90条の2

第90条の3

第91条

第92条

第92条の2

第93条

第93条の2

第93条の3

第94条

第95条

第96条

第96条の2

第97条

第97条の2

第97条の3

第97条の4

第97条の5

第97条の6

第98条

第99条

第100条

第101条

第102条

第103条

第104条

第105条

第106条

Copyright (C) 2000 - 2015 KATO KIKAKU. All rights reserved.