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建築基準法 第23条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【外壁】
第23条
前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
政令で定める部分 ⇒ 令第109条の4 「法第21条第1項の政令で定める部分」
政令で定める技術的基準 ⇒ 令第109条の6 「準防火性能に関する技術的基準」
国土交通大臣が定めた構造方法 ⇒ 告平12年 1362号 「木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方 ... 」
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