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建築基準法 第77条の14第4章の2 指定資格検定機関等
第1節 指定資格検定機関(第77条の2−第77条の17)
【資格検定事務の休廃止等】
第77条の14
指定資格検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、資格検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣が前項の規定により資格検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
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