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建築基準法 第6条第1章 総則(第1条−第18条の3)
【建築物の建築等に関する申請及び確認】
第6条
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
大規模の修繕 ⇒ 法第2条第十四号 「用語の定義」
大規模の模様替 ⇒ 法第2条第十五号 「用語の定義」
政令 ⇒ 令第9条 「建築基準関係規定」
確認の申請書 ⇒ 規第1条の3 「確認申請書の様式」
軽微な変更 ⇒ 規第3条の2 「計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更」
一
別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるもの
二
木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500u、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
延べ面積 ⇒ 令第2条第四号 「面積、高さ等の算定方法」
軒の高さ ⇒ 令第2条第七号 「面積、高さ等の算定方法」
三
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200uを超えるもの
四
前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
2
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10u以内であるときについては、適用しない。
3
建築主事は、第1項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。
二
構造設計1級建築士以外の1級建築士が建築士法第20条の2第1項の建築物の構造設計を行った場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計1級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
三
設備設計1級建築士以外の1級建築士が建築士法第20条の3第1項の建築物の設備設計を行った場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計1級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。
4
建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあってはその受理した日から35日以内に、同項第四号に係るものにあってはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
確認済証 ⇒ 規第2条第1項 「確認済証等の様式等」
5
建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同条第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第三号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第3項及び第18条第4項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定(第20条第二号イ又は第三号イの構造計算が同条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。
構造計算適合性判定 ⇒ 規第2条第2項 「確認済証等の様式等」
6
都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。
7
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第5項の構造計算適合性判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
8
都道府県知事は、第5項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
9
都道府県知事は、前項の場合(第20条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。
国土交通省令で定める場合 ⇒ 規第2条第3項 「確認済証等の様式等」
10
第5項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。
11
建築主事は、第5項の構造計算適合性判定により当該建築物の構造計算が第20条第二号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第三号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであると判定された場合(次条第8項及び第18条第10項において「適合判定がされた場合」という。)に限り、第1項の規定による確認をすることができる。
12
建築主事は、第4項の場合(申請に係る建築物の計画が第20条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従った構造計算で同号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、同項の期間内に当該申請者に第1項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、第4項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
国土交通省令で定める場合 ⇒ 規第2条第4項 「確認済証等の様式等」
13
建築主事は、第4項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第4項の期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。
理由を記載した通知書 ⇒ 規第2条第6項 「確認済証等の様式等」
14
第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。
15
第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第12項及び第13項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
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