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建築基準法 第68条の17第3章の2 型式適合認定等(第68条の10−第68条の26)
【廃止の届出】
第68条の17
認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
事業を廃止しようとするとき ⇒ 規第10条の5の12 「認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出」
2
前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る第68条の11第1項の規定による認証は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
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