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建築基準法 第77条の22第4章の2 指定資格検定機関等
第2節 指定確認検査機関(第77条の18−第77条の35)
【業務区域の変更】
第77条の22
指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
指定確認検査機関 ⇒ 法第77条の21 「指定の公示等」
2
指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
3
第77条の18第3項及び第77条の20第一号から第四号までの規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、第77条の18第3項中「業務区域」とあるのは、「増加しようとする業務区域」と読み替えるものとする。
4
国土交通大臣等は、第1項の認可をしたとき又は第2項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
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