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建築基準法 第37条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【建築材料の品質】
第37条
建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
国土交通大臣が定め ⇒ 告平12年 1446号第1 「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びに ... 」
一
その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの
国土交通大臣の指定 ⇒ 告平12年 1446号第2 「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びに ... 」
二
前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの
国土交通大臣が定め ⇒ 告平12年 1446号第3 「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びに ... 」
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