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建築基準法 第57条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
【高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和】
第57条
高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。
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道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く。)については、第56条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。
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