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建築基準法 第86条の4第6章 雑則(第84条−第97条の6)
【1の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例】
第86条の4
次の各号のいずれかに該当する建築物について第27条、第62条第1項又は第67条の2第1項の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。
一
第86条第1項又は第3項の規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、次のいずれかに該当するもの
イ
第2条第九号の二イに該当するもの
ロ
第2条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するもの
二
第86条第2項又は第4項の規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、前号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)
三
第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を受けて建築する建築物で、第一号イ又はロのいずれかに該当するもの(当該認定又は許可に係る公告対象区域内の他の1敷地内認定建築物又は1敷地内許可建築物が、同号イ又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)
2
前項各号の一に該当する建築物については、第64条の規定は、適用しない。
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