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建築基準法 第20条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【構造耐力】
第20条
建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一
高さが60mを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
政令で定める技術的基準 ⇒ 令第36条第1項 「構造方法に関する技術的基準」
その他の政令で定める基準 ⇒ 令第81条第1項
二
高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号に掲げる建築物(高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物、高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によって建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有すること。
政令で定める技術的基準 ⇒ 令第36条第2項 「構造方法に関する技術的基準」
その他の政令で定める基準 ⇒ 令第81条第2項
国土交通大臣が定めた方法 ⇒ 告平19年 592号 「建築物の構造方法が安全性を有することを確かめるため ... 」
ロ
前号に定める基準に適合すること。
三
高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによって確かめられる安全性を有すること。
政令で定める技術的基準 ⇒ 令第36条第3項 「構造方法に関する技術的基準」
その他の政令で定める基準 ⇒ 令第81条第3項
国土交通大臣が定めた方法 ⇒ 告平19年 592号 「建築物の構造方法が安全性を有することを確かめるため ... 」
ロ
前2号に定める基準のいずれかに適合すること。
四
前3号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
政令で定める技術的基準 ⇒ 令第36条第3項 「構造方法に関する技術的基準」
ロ
前3号に定める基準のいずれかに適合すること。
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