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建築基準法 第77条の6第4章の2 指定資格検定機関等
第1節 指定資格検定機関(第77条の2−第77条の17)
【役員の選任及び解任】
第77条の6
指定資格検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
国土交通大臣は、指定資格検定機関の役員が、第77条の9第1項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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