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建築基準法 第68条の5第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第7節 地区計画等の区域(第68条の2−第68条の8)
【区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例】
第68条の5
次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
容積率 ⇒ 法第52条 「容積率」
一
地区整備計画又は沿道地区整備計画(都市計画法第12条の7又は沿道整備法第9条の3の規定により、地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域を区分して建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。
二
前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあっては、地区整備計画又は沿道地区整備計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第68条の2第1項の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。
イ
建築物の容積率の最低限度
ロ
建築物の敷地面積の最低限度
ハ
壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
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