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建築基準法 第22条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【屋根】
第22条
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10u以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
屋根の構造 ⇒ 法第63条 「屋根」
国土交通大臣が定めた構造方法 ⇒ 告平12年 1361号 「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地につ ... 」
延焼のおそれのある部分 ⇒ 法第2条第六号 「用語の定義」
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特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあっては、当該市町村都市計画審議会。第51条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
特定行政庁 ⇒ 法第2条第三十五号 「用語の定義」
都道府県都市計画審議会 ⇒ 都市計画法 第77条 「都道府県都市計画審議会」
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