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建築基準法 第53条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
【建ぺい率】
第53条
建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
建築面積 ⇒ 令第2条第1項第二号 「面積、高さ等の算定方法」
敷地面積 ⇒ 令第2条第1項第一号 「面積、高さ等の算定方法」
一
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物
3/10、4/10、5/10又は6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物
5/10、6/10又は8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三
近隣商業地域内の建築物
6/10又は8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四
商業地域内の建築物
8/10
五
工業地域内の建築物
5/10又は6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
六
用途地域の指定のない区域内の建築物
3/10、4/10、5/10、6/10又は7/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
2
建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3
前2項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあっては第1項各号に定める数値に1/10を加えたものをもって当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあっては同項各号に定める数値に2/10を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
一
第1項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
4
隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2mを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、前3項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前3項の規定による限度を超えるものとすることができる。
壁面線 ⇒ 法第46条 「壁面線の指定」
5
前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一
第1項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二
巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三
公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
6
建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、第3項第一号又は前項第一号の規定を適用する。
7
第44条第2項の規定は、第4項又は第5項第三号の規定による許可をする場合に準用する。
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