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建築基準法 第48条第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第3節 建築物の用途(第48条−第51条)
【用途地域等】
第48条
第1種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第1種低層住居専用地域 ⇒ 都市計画法 第9条第1項
2
第2種低層住居専用地域内においては、別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第2種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第2種低層住居専用地域 ⇒ 都市計画法 第9条第2項
3
第1種中高層住居専用地域内においては、別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第1種中高層住居専用地域 ⇒ 都市計画法 第9条第3項
4
第2種中高層住居専用地域内においては、別表第2(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第2種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第2種中高層住居専用地域 ⇒ 都市計画法 第9条第4項
5
第1種住居地域内においては、別表第2(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第1種住居専用地域 ⇒ 都市計画法 第9条第5項
6
第2種住居地域内においては、別表第2(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第2種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第2種住居専用地域 ⇒ 都市計画法 第9条第6項
7
準住居地域内においては、別表第2(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
準住居専用地域 ⇒ 都市計画法 第9条第7項
8
近隣商業地域内においては、別表第2(ち)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
近隣商業地域 ⇒ 都市計画法 第9条第8項
9
商業地域内においては、別表第2(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
商業地域 ⇒ 都市計画法 第9条第9項
10
準工業地域内においては、別表第2(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
準工業地域 ⇒ 都市計画法 第9条第10項
11
工業地域内においては、別表第2(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
工業地域 ⇒ 都市計画法 第9条第11項
12
工業専用地域内においては、別表第2(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
工業専用地域 ⇒ 都市計画法 第9条第12項
13
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第2(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
14
特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。
15
特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
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