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建築基準法 第28条第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条−第41条)
【居室の採光及び換気】
第28条
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令(@)で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令(A)で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上、その他の建築物にあっては1/5から1/10までの間において政令(B)で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
政令(@) ⇒ 令第19条第1項 「学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光」
居室 ⇒ 法第2条第四号 「用語の定義」
政令(A) ⇒ 令第19条第2項 「学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光」
政令(B) ⇒ 令第19条第3項 「学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光」
2
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
政令 ⇒ 令第20条の2 「換気設備の技術的基準」
3
別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令(@)で定めるものを除く。)には、政令(A)で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
政令(A) ⇒ 令第20条の2 「換気設備の技術的基準」
4
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用については、1室とみなす。
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