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建築基準法 第77条の43第4章の2 指定資格検定機関等
第4節 指定認定機関等(第77条の36−第77条の55)
【秘密保持義務等】
第77条の43
指定認定機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であった者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
指定認定機関及びその職員で認定等の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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